妻の不倫をされてしまい、その不法行為による損害賠償を請求する場合、法律上いくつかの要件が揃っていることが必要です。
浮気の慰謝料は原則金銭での一括払いとなりますが、専業主婦の妻の場合など一括で支払えない事も考えられます。
もしも妻に一括で支払う資力がない場合には話し合いで慰謝料を分割払いとする事が出来ます。
不倫の証拠がなかった場合、その不法行為を証明することが出来ません。
証拠を見せて!といわれた時や裁判になった時などに不倫関係を立証するのはご自身です。
なんの証拠も無しに相手に詰め寄っても慰謝料をとることは難しいでしょう。
また、不貞行為(不倫)の証拠は、妻から離婚を請求された場合に、あなたに離婚原因が無いことを証明する材料にもなり得ます。
妻に自身の責任を認めさせることで、今後考えられるトラブルを未然に防ぎましょう!
有効な浮気の証拠について
妻への不倫の慰謝料請求では、いくつかの法律要件を揃えることが必要です。
@の確かに不貞行為があったことは、第三者からみても妻の不倫は明らかであるレベルの証拠(探偵の調査報告書など)であれば問題ありません。
Aの夫婦関係の破綻ですが、ただ単に別居している程度では破綻にはなりません。
Bの慰謝料請求の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間、不法行為のときから20年です(民法724条)。
つまり、不倫の事実とその相手を知った時から3年間で慰謝料請求権は消滅、知らないままだと20年で消滅します。
不倫慰謝料相場もご覧ください
妻の不倫が発覚したなら、後まわしにしない事が重要です。
出来る限り早めに確かな証拠を掴んでおきましょう。
ご自身が慰謝料や離婚を考えていないとしても、急に相手から離婚を請求さることがあり得ます。実際に上記のようなケースをたくさん目の当たりにしてきました。
また、浮気の証拠は3年間有効です。イザという時にあなたを守る重要な資料となるでしょう。
何かがあってからではもう遅い!妻の不倫に気がついたのなら、後回しにしないで先ずは証拠を掴んでおくことが鉄則です!
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