不倫や離婚の慰謝料とは、財産以外の損害にたいする賠償をいいます。
不倫の当事者(不法行為者)はその相手の精神的苦痛(財産以外の損害)においても賠償しなければならないことになっています(民法710条より)。
一言に精神的苦痛といっても、内面的な要素である為に他人にははかり知ることが出来ないだけではなく、不倫や離婚で受ける苦痛は慰謝料というお金だけで片づけられる問題でもありません。
不倫や離婚であなたの受けた心の傷は回復するまでに多くの時間を要することでしょう。
「お金だけの問題じゃない。とにかく先ずは謝罪をしてほしい!」と相手に償ってほしいと思うのは当然のことです。
責任のある相手に心から謝ってもらい、かつその相手に不倫を深く後悔して反省するだけの慰謝料を支払わせる事が、自身の傷ついた心に決着をつける近道なのではないでしょうか?
慰謝料と損害賠償の違いとはどのようなものでしょう?
一般的に「精神的苦痛の損害賠償」を慰謝料といい、「財産権など実際の損害を賠償するもの」を損害賠償といい分けます。
例えば、不倫や離婚による慰謝料は主に精神的な損害が理由となりますが、精神的なもの以外に損害をうけている場合にはその事に対しての損害賠償も請求することが出来ます(暴力による怪我・性病の感染・その他財産権の侵害など)。
ただし、上記のようなケースに関しても不倫の証拠同様、立証責任はこちらにあります。
当事務所では、ご依頼いただいたお客様へ不倫以外の証拠を揃えるためのサポートも行います。
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